第1条

(名 称)

本社団は、八幡電気・通信クラブ(英語名: Yawata Electro-Communication Club 略称: YECC)という。

第2条

(事務所)

本社団の事務所は、神奈川県横浜市(会長宅)に置く。

第3条

(目 的)

営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献する事にある。

第4条

(事 業)

本社団は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)アマチュア局の設置と運用
(2)アマチュア無線についての調査研究
(3)その他、本社団の目的達成に必要な事業

第5条

(会員の種類と資格)

本社団の会員は、アマチュア局の無線設備の操作をおこなうことができる無線従事者の資格を有する者(施行規則第34条第8号に規定する者を含む。)とする。

第6条

(会員の資格の喪失)

会員は次の場合に資格を失う。
(1)会費の滞納
(2)死亡
(3)電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき。
(4)本社団の目的に反する行為をしたとき。
(5)本社団の秩序を乱す行為をしたとき

第7条

(会員の権利)

会員は次の権利を有する。
(1)本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること。
(2)総会の議決権を行使すること。

第8条

(会 費)

会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1)入会金 100円
(2)会費(年額) 100円

第9条

(役 員)

本社団には理事2名を置き、会長は理事の中から選任する。

第10条

(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第11条

(役員の業務)

役員の業務は次のとおりとする。
(1)会長は、本社団を代表し、業務を掌理統轄する。
(2)理事は、会長を補佐し、本社団の業務を執行する。
(3)監事は、会計および理事の職務を監査する。

第12条

(理事会)

理事会は会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決定する。

第13条

(総 会)

総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1)通常総会は、毎年1回会長が招集する。
(2)臨時総会は、理事会または正員の2分の1以上から理由を付して要求があったときに開催する。

第14条

(決議方法)

総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

第15条

(総会の議事)

総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)事業計画、予算、決算
(2)定款の変更
(3)会費、重要な財産の得喪、変更
(4)解散

第16条

(財産)

本社団の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入とする。

第17条

(会計年度)

本社団の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第18条

(届 出)

会長は下記の場合、遅滞なく届け出を行わなければならない。
(1)構成員に変更があった時は、すみやかに総合通信局長に届け出ること。
(2)この定款または理事について変更しようとする時は、あらかじめ総合通信局長に届け出る。

以上。八幡電気・通信クラブの定款とする。

平成31年2月12日制定
平成31年3月13日改定

【制定・改定履歴】

平成31年3月13日
第 2条 事務所所在地の変更
第16条 前置見出しの誤記訂正(総会の議事→財産)

平成31年2月12日
新規制定